健保の制度と知識

Institution and Knowledge

高齢者医療制度について

高齢者医療制度とは

高齢者医療制度は、「前期高齢者」と「後期高齢者」に区分されています。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上および65歳以上の寝たきりの人がすべて加入する独立した医療制度です。

保険者 都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が設立され、後期高齢者医療制度を運営する保険者として、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。
被保険者 広域連合の区域内に住む75歳以上および65歳以上の寝たきりの人が被保険者となります。
自己負担 医療費の1割が自己負担となりますが、現役並の所得がある場合は医療費の3割を自己負担します。
後期高齢者医療制度の費用 患者負担を除き、公費約5割、現役世代からの支援金約4割、高齢者自身の保険料1割でまかなわれています。
保険料 後期高齢者一人ひとりが被保険者となり、保険料を納めます。保険料の額は広域連合ごとに条例で定められますが、原則として都道府県内均一で、世帯の人数と所得によって算出されます。(低所得者には負担軽減措置があります。)

前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度は、65歳以上75歳未満の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整する制度です。なお、前期高齢者医療制度は財政調整のしくみで、対象者が加入する保険者(健康保険組合)が変わるわけではありません。

対象者 65歳以上75歳未満の前期高齢者
自己負担 70歳未満の場合は医療費の3割を自己負担。70歳以上75歳未満の場合は、医療費の2割を自己負担。ただし、現役並みの所得がある場合は3割を自己負担します。
調整のしくみ 各保険者の前期高齢者の加入率が、全国平均に比べて上回る場合は調整金を受給し、下回る場合は調整金を拠出することになります。

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